2008年06月18日

広末涼子 不倫報道に勝訴

女優の広末涼子が週刊誌「女性セブン」の記事で名誉を傷付けられたとして、発行元の小学館などに慰謝料など約2400万円の支払いを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。
須藤典明裁判長は名誉棄損を認めたうえで、計120万円の支払いを命じた。

記事は「女性セブン」平成19年3月22日号に掲載され、広末さんの交友関係を報じていたのだが 須藤裁判長は記事を「一般人なら公開されることを望まない私的な事柄」として、プライバシーの侵害に当たると認定した上で、「著名人だからといっても、私的な記事の掲載が公共の利益に貢献するものではない。名誉棄損が成立する」と判断した。


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Posted by ねねのネットニュース at 03:10│Comments(0)芸能
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